アムウェイで権利収入を手に入れた場合はどうでしょうか?税金は支払う必要があるのでしょうか?それとも、支払う必要はないのでしょうか?
今回は、アムウェイで権利収入を手に入れた場合の税金について記事にしてみました。アムウェイで権利収入を手に入れている人、または、今後手に入れられるようになりたいと思っている人にとって少しでも参考になれば幸いです。
権利収入の項目は存在しない
実は、税金の項目の中には、権利収入という項目はありません。では、権利収入に対しては税金を支払う必要はないのかというと、そうではありません。収入がある以上、税金を支払う必要があります。
権利収入はどの種類の所得に当てはまるのか?
では、権利収入はどのような種類の所得として税金が課せられるのでしょうか?所得税法上、所得は次の10種類に区分されています。
【所得税法上の区分】
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得
本業としてアムウェイから所得を得ている場合、所得区分は事業所得となり、会社で給料をもらいながら副業として所得を得ている場合は、雑所得となります。
事業所得と雑所得の違い
事業所得と雑所得の違いで注目しておきたいのが、確定申告が必要となる金額の違いです。それぞれ次のようになっています。
所得の種類 | 確定申告が必要となる金額 |
事業所得 | 年間所得が38万円を超える場合 |
雑所得 | 年間所得が20万円を超える場合 |
ここで注意しておきたいのが、年間の収入ではなく所得だということです。所得は、収入から掛かった経費を差し引いたもので、つまり、利益がどれだけあるのかが問題です。そして、所得が38万円(又は、20万円)を超えているかどうかで、確定申告の必要の有無を判断する必要があります。
アムウェイで経費として計上できる費用
先ほど、収入から経費を差し引いて所得額を算出して、その所得額に応じて確定申告の必要の有無が決まるということをお伝えしました。では、アムウェイで経費として計上できる費用はどのようなものがあるでしょうか?それは、次のような経費があります。
※ここでお伝えするのは、あくまでも例えですので、参考程度に読んでください。基本的には、計上した費用が実際の収入に関わっているかどうかが問題となります。
- アムウェイ商品の購入費
- アムウェイ商品を他者に売って利益を上げた場合、その商品原価
- ホームパーティをした場合、家賃、光熱費、食材費
- BBQでの食材費、光熱費、包装資材費(紙コップ、紙皿など)
- セミナー参加費または運営費
- セミナーで使用した参考書籍代
- 資料の印刷費、コピー代
- カフェでミーティングをした場合の飲食代
- 交通費
- 宿泊費
このような費用が、直接アムウェイでの収入に関わっている場合、経費として計上することができます。
支払わなければいけない税金の種類
本業の場合(個人事業主)
アムウェイだけに限らず、本業として収入を得ている場合、次の税金を支払う必要が出てきます。
- 所得税(年間38万円以上の所得がある場合)
- 消費税
- 住民税
- 個人事業税
当然ながら、この他にも、国民年金や国民健康保険なども必要になります。
所得税
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課せられる税金です。先ほどもお伝えしましたが、所得は、収入から経費を差し引いた金額で計算されます。
例えば、アムウェイで権利収入を得ている場合、その権利収入を得るために掛かった費用(セミナー運営費、会場レンタル費など)を差し引いて所得額を算出します。
所得税を支払う場合、自ら1年間の所得を基に税額を計算して、翌年の2月16日から3月31日の間に税務署に納税することになっています。
ちなみに、所得税には基礎控除として38万円が所得金額から控除されるので、年間所得が38万円以下の場合は、原則として確定申告をする必要はありません。
消費税
消費税とは、商品を購入したり、サービスを受けたりした場合に、その価格の8%をその商品を購入したり、サービスを受けたりした人が負担する税金です。
アムウェイに限らず、本業でビジネスをしている場合、顧客から消費税を預かる立場になるので、顧客から預かった消費税を税務署に収める必要があります。
住民税
住民税は、地方自治体による教育、福祉、防災、ごみ処理などの行政サービスのための資金確保のために、その地域に住む住民が負担する税金です。住民税は、前年の所得に応じて税額が決定します。
所得税の確定申告を行った場合には、申告した所得額を基に税額が計算されて、通知書が送付されます。住民税を支払う場合は、通知書に記載された税額に従って、金融機関またはコンビニなどで支払います。
納付期限は、6月、8月、10月、1月の4期に分けて支払います。一括納付も可能です。
個人事業税
個人事業税は、個人で行っている事業に対して課される税金です。ちなみに、個人事業税は、所得税や消費税のような国税ではなく地方税です。
個人事業税の支払いは、所得税の確定申告をすると、個人事業税の税額も計算されて行政から納付通知書が送付されます。その通知書に書かれている税額や期間に従って、金融機関で納めます。もし税額が一回の支払いあたり30万円以下の場合は、コンビニでも納めることができます。
ちなみに、個人事業税は、一年間営業していれば、事業主控除として290万円の控除を受けることができます。
納付期限は、8月と11月の年2回分けて支払います。
副業(雑所得)の場合
もし、あなたが、会社に勤めながら副業としてアムウェイで権利収入を得ている場合、次の条件を満したときに、税金が課せられます。これは、先ほどもお伝えした通りです。
- 年間所得が20万円を超える場合
アムウェイで年間所得が20万円を超える場合、課税の対象となり、確定申告をして所得税を支払う必要があります。この場合、会社での給料とアムウェイでの所得を合算して確定申告をする必要があります。(副業分だけではなく、必ず給料と合算して確定申告する必要があります)
そして、雑所得として確定申告をする場合には次の書類を準備しておく必要があります。
【確定申告に必要なもの】
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年間所得が20万円以下なら申告する必要はない?
では、年間所得が20万円以下なら申告はする必要がないのか?確かに、原則としては、年間所得が20万円以下の場合なら申告をする必要はありません。しかし、実は、年間所得が20万円以下であっても、申告をする必要があります。
それは、住民税の申告です。通常、確定申告をしていれば、その情報が税務署から市役所に送られ、市役所の方で住民税の計算が行われて、通知書を送ってくれます。しかし、副業の所得が20万円以下だからといって申告をしていない場合、この副業所得分が申告漏れとなってしまいます。
つまり、副業での所得が20万円以下の場合、所得税の申告は必要はありませんが、住民税の申告は必要になるということです。
住民税の申告をする場合は、市役所のホームページで住民税の申告書をダウンロードできますので、その申告書に必要事項を記入し市税事務所に提出します。提出期限は、確定申告と同じで3月15日までに提出が必要になります。
副業の場合、注意が必要です。
あなたの会社は副業OKですか?普段会社に勤めながら、副業としてアムウェイを実践する場合、この部分に注意が必要になってくるのではないでしょうか。おそらく、ほとんどの会社が副業を認めていないはずですから、副業が会社にバレるとまずいという人は多いと思います。
かといって、会社にバレたくがないために、申告をせずにいると申告漏れとなり、その結果、無申告加算税が課され、本来支払わなければいけなかった税金よりも余分に支払わなければいけなくなる上、結局会社にバレてしまいます。
20万円以下なら会社にバレない?
副業所得が20万円以下の場合は確定申告が不要なので、会社にバレることはないのではないか?そう思う人もいるかもしれません。しかし、実は、確定申告をしなくても会社にバレてしまいます。
それは、住民税の申告です。先ほどもお伝えした通り、副業で所得が20万円以下でも住民税の申告は必要になります。この住民税の申告分は、それまでの住民税額に加算して計算され、「特別徴収税額通知書」というものにまとめられるそうです。
そして、この特別徴収税額通知書は、市区町村から会社に送られて、送られた会社はこの通知書を基に給料の天引き額を変えることになります。これを特別徴収というそうなのですが、この特別徴収が原因で、会社に副業をしていることがバレてしまう恐れがあります。
ですから、会社が副業OKなのかどうかは、注意しておく必要があるでしょう。
副業がバレずに済む方法はないのか?
では、副業が会社にバレずに済む方法はないのでしょうか?実は、副業がバレることを回避できる可能性のある方法があります。この方法を利用すれば、副業の所得、つまり、アムウェイの権利収入に係る住民税の分を会社にバレずに申告し支払うことができるようになります。
その方法は、アムウェイの権利収入に係る住民税を特別徴収ではなく普通徴収に変える方法です。この方法については、以下の記事で詳しくお伝えしていますので、お時間のある時にぜひ一度読んでみてください。
⇒副業のお悩み解決!アムウェイで手に入れた権利収入を、会社にバレずに確定申告する方法
まとめ
今回は、アムウェイで権利収入を手に入れた場合の税金について記事にしてみました。税金については、アムウェイを実践している多くの人が気になっていることだと思います。そして、ビジネスをやっている以上は、最低限知っておいた方がいいことだとも思いますので、この記事が、少しでも参考になればと思います。